証拠共通の原則(読み)しょうこきょうつうのげんそく(その他表記)Gemeinschaftlichkeit der Beweismittel

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「証拠共通の原則」の意味・わかりやすい解説

証拠共通の原則
しょうこきょうつうのげんそく
Gemeinschaftlichkeit der Beweismittel

当事者一方の提出した証拠は,その者に有利な事実認定に用いられるのみならず,相手方に有利な事実の認定の資料にもなりうること。自由心証主義 (民事訴訟法 185) のもとでは,裁判所は当事者の提出した証拠の評価を自由に判断できることの結果である。そこで証拠調べの開始後は相手方に有利な証拠資料の現れる可能性があるので,証拠の申し出をした当事者は証拠調べに入る前は自由にその申し出を撤回できるが,証拠調べ開始後は相手方の同意がなければ自由に申し出を撤回できない。

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