→医療過誤
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
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[期待権・延命利益]
上に述べたように,医師の側に過失が認められても,それが悪結果と因果関係がなければ通常は賠償責任は認められない。末期の癌を診断しそこない手術が1ヵ月遅れてしまったが,仮に1ヵ月前に手術していてもやはり手遅れであったであろうと判断される場合には,誤診という過失は死亡との因果関係はなく,その限りで賠償責任はないことになる。しかしこのような場合にも,誤診が若干なりとも死を早めたとして,延命利益侵害として賠償を認める判決が高等裁判所レベルで散見される。…
※「誤診」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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