謀書・謀判(読み)ぼうしょ・ぼうはん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「謀書・謀判」の意味・わかりやすい解説

謀書・謀判
ぼうしょ・ぼうはん

文書印章偽造のこと。謀書謀判は重大な犯罪とされ,律令時代では遠流と定められた。鎌倉幕府の『御成敗式目』は所領没収の罰を定めた。江戸幕府の『御定書百個条 (→公事方御定書 ) 』は死刑 (引廻のうえ獄門 ) の罰を定めている。明治以降,刑法文書偽造罪印章偽造罪が規定された。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

新暦の 4月後半から 5月の,梅雨前に日本列島が大きな移動性高気圧に覆われたときの晴天。発現期間は短い。もともとは旧暦 5月が梅雨にあたることから,梅雨の晴れ間の意味で,梅雨晴れ(つゆばれ)とも呼ばれ...

五月晴れの用語解説を読む