ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「謀書・謀判」の意味・わかりやすい解説 謀書・謀判ぼうしょ・ぼうはん 文書や印章の偽造のこと。謀書・謀判は重大な犯罪とされ,律令時代では遠流と定められた。鎌倉幕府の『御成敗式目』は所領没収の罰を定めた。江戸幕府の『御定書百個条 (→公事方御定書 ) 』は死刑 (引廻のうえ獄門 ) の罰を定めている。明治以降,刑法に文書偽造罪,印章偽造罪が規定された。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by