印章偽造罪(読み)いんしょうぎぞうざい

精選版 日本国語大辞典 「印章偽造罪」の意味・読み・例文・類語

いんしょう‐ぎぞうざいインシャウギザウザイ【印章偽造罪】

  1. 〘 名詞 〙 国や役所他人印章署名などを偽造し、または使用することによって成立する罪。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「印章偽造罪」の意味・わかりやすい解説

印章偽造罪
いんしょうぎぞうざい

行使目的で印章・署名を偽造したり、印章・署名を不正に使用、または偽造した印章・署名を使用する罪(刑法164条~168条)。日本の社会では印章・署名は、役所の書類、契約書などのように、人の同一性(本人であること)を証明する手段として広く用いられ、重要な役割を果たしている。そこで、印章・署名に関して、その真正(真実であること)に対する一般人の信用を法的にも保護する必要がある。ただし印章偽造罪は、印章・署名が当該文書有価証券の一部を構成することが多く、文書や有価証券そのものが偽造罪に問われる場合には、印章・署名の偽造などはこれに含まれる。したがって、本罪は、文書偽造罪有価証券偽造罪が不成立に終わった場合と、印章・署名がそれ自体、独立に用いられる場合に問題となる。現行刑法では、これらの使用される対象が、天皇・日本国、公務員公務所、私人のいずれであるかによって、本罪を大きく区別している。具体的には、(1)「御璽(ぎょじ)」(天皇の印章)、「国璽(こくじ)」(日本国の印章)、「御名(ぎょめい)」(天皇の署名)の偽造・不正使用罪、(2)公務所・公務員の印章・署名に関する公印偽造・不正使用罪、公務所の記号に関する公記号偽造・不正使用罪、(3)公務所以外の他人の印章・署名に関する私印偽造・不正使用罪がある(なお、これらには未遂罪がある)。

[名和鐵郎]

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改訂新版 世界大百科事典 「印章偽造罪」の意味・わかりやすい解説

印章偽造罪 (いんしょうぎぞうざい)

行使の目的をもって,(1)御璽,国璽,御名,(2)公務所・公務員の印章,署名,(3)公務所の記号,(4)他人の印章,署名を偽造する罪。その使用のほか,真正な印章や署名の不正使用も処罰される。刑は,(1)は2年以上の有期懲役,(2)は3ヵ月以上5年以下の懲役,(3)(4)は3年以下の懲役(刑法164~168条)。印章には印影のほか印形を含み,署名は自署のほか印刷,タイプ等による記名をも含むというのが判例である。印章,署名の真正に対する公共の信用を保護するものであるが,印章や署名の偽造が独立して行われることはあまりなく,文書偽造の手段であることが多い。本罪は文書偽造罪の未遂犯としての性格を有し,順次両者が行われたときは文書偽造罪のみが成立する。
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百科事典マイペディア 「印章偽造罪」の意味・わかりやすい解説

印章偽造罪【いんしょうぎぞうざい】

行使の目的で,1.御璽(ぎょじ),国璽または御名,2.公務所または公務員の印章・署名,公務所の記号,3.他人の印章・署名を偽造する罪。偽造印章に限らず,他人の印章の不正使用も処罰される(刑法164条以下)。
→関連項目偽造罪

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「印章偽造罪」の意味・わかりやすい解説

印章偽造罪
いんしょうぎぞうざい

行使の目的をもって御璽 (天皇の印章) ,国璽 (日本国の印章) ,御名 (天皇の署名) の偽造,公務所または公務員の印章および署名の偽造,公務所の記号の偽造,他人の印章,署名の偽造とその結果の不正使用を処罰する犯罪の総称。刑法 164条以下に規定がある。印章,署名などに対する公共の信用を保護することを目的としている。印章,署名の偽造は,文書や有価証券の偽造の手段としてなされることが多く,通常はこれらの偽造罪に吸収され独立の犯罪を構成しないことが多い。

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