デジタル大辞泉 「財政再生団体」の意味・読み・例文・類語 ざいせいさいせい‐だんたい【財政再生団体】 財政状況が著しく悪化し、国の管理下で再建に取り組む地方自治体のこと。自治体財政健全化法に基づき、実質赤字比率・連結実質赤字比率・実質公債比率のいずれかが一定の基準を超えると財政再生団体に指定される。地方自治体の一般会計だけでなく、地方公営企業や第三セクターなどの経営状況も加えて判断される。従来の地方財政再建促進特別措置法に基づく財政再建団体に代わるもの。→財政健全化団体 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
共同通信ニュース用語解説 「財政再生団体」の解説 財政再生団体 2007年成立の自治体財政健全化法に基づき、財政の健全化度合いを示す指標が一定の基準を超えて悪化し、「財政再生計画」を策定した地方公共団体のこと。国の管理下で再建に取り組むことになり、財政の自由度は大幅に低下する。市民サービスの急激な低下にもつながる。これまでに財政再生団体となったことがあるのは北海道夕張市のみ。再生団体の前段階として、「財政健全化団体」の位置付けもある。更新日:2021年9月4日 出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報 Sponserd by