デジタル大辞泉 「貨物検査特別措置法」の意味・読み・例文・類語
かもつけんさ‐とくべつそちほう〔クワモツケンサトクベツソチハフ〕【貨物検査特別措置法】
[補説]平成21年に北朝鮮が核実験・ミサイル発射実験を相次いで強行したことを受け、国連安保理は北朝鮮に対する制裁決議を全会一致で採択。加盟国に対し、自国領域および公海上での船舶等の貨物検査、禁止品目の押収、資金の移動禁止などを求めた。
核・ミサイル開発を進める北朝鮮に対する制裁として、北朝鮮に出入りする貨物の検査を可能にした法律。2009年の北朝鮮による2回目の核実験を受け、10年7月に施行された。日本を経由する船舶や航空機が積んでいる北朝鮮関連の貨物が、政令や省令で定める核・ミサイル関連などの禁輸物資に該当すると疑われる場合、海上保安庁や税関が検査、押収できる。日本領海だけでなく、公海上を航行している外国籍の船でも船籍国の同意を得れば検査できる。
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出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
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