資源恒久主権(読み)しげんこうきゅうしゅけん(その他表記)permanent sovereignty over natural wealth and resources

日本大百科全書(ニッポニカ) 「資源恒久主権」の意味・わかりやすい解説

資源恒久主権
しげんこうきゅうしゅけん
permanent sovereignty over natural wealth and resources

天然資源に対して、その地域の人民または民族がもつ権利で、資源を所有し、自由に開発・使用・処分する権利を含む総合的な権利。この権利は、第二次世界大戦後経済的自立を目ざす開発途上国が、国有化問題を契機に経済的自決権として主張したもので、1962年の国連総会決議1803により定式化された。この権利の内容は、その後の国際社会の実行なかで明確にされ、豊富にされてきた。たとえば、外国人資産を国内法により国有化したり、外資系企業の活動を規制・監督する受入れ国の権利が恒久主権に含まれることが認められ、またこの権利は経済水域制度確立の根拠になった。

[佐分晴夫]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「資源恒久主権」の意味・わかりやすい解説

資源恒久主権
しげんこうきゅうしゅけん

天然の富と資源に対する永久的主権」のページをご覧ください。

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