デジタル大辞泉
「赦帳」の意味・読み・例文・類語
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しゃ‐ちょう‥チャウ【赦帳】
- 〘 名詞 〙 江戸時代、江戸上野の寛永寺または増上寺で、幕府の法事が執行される際、受刑者の親類などから両寺に赦免願いが提出され、両寺でその名を記録して寺社奉行に提出した帳簿。寺社奉行では、老中の指示に従い、この帳簿の写しを作成し、三奉行、遠国奉行、火付盗賊改、大目付にこれを順次回付し、各役所で判決した者を選び出させた。そしてそれぞれ赦の当否を付箋に記させ、寺社奉行がまとめて老中に伺い、赦免すべき者を決定した。各役所に回したため、廻り赦帳ともいう。〔随筆・折たく柴の記(1716頃)〕
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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