デジタル大辞泉
「身体刑」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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しんたい‐けい【身体刑】
- 〘 名詞 〙 犯罪者の身体に損傷または苦痛を与える刑罰。笞(ち)刑・入墨(いれずみ)刑など。日本の現行刑法ではこのような刑罰を認めていない。体刑。
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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身体刑
しんたいけい
犯罪者の身体(肉体)に対する加害を内容とする刑罰。近代以前の刑罰制度において、生命刑とともに多用され、笞(むち)で打つもの、手・足・指の切断、烙印(らくいん)など多くの種類があった。わが国では明治初年まで、中国の律を範とする五刑制(笞(ち)・杖(じょう)・徒(ず)・流(る)・死(し))を伝統的に採用してきたが、笞と杖とは笞で受刑者を打つ刑である(笞と杖とは50回の前後により区別された)。
[名和鐵郎]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
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世界大百科事典(旧版)内の身体刑の言及
【刑罰】より
…日本国憲法でも,残虐な刑罰を絶対に禁止することが宣言されている(36条)。18世紀の絶対主義国家に至るまで,死刑とともに刑罰制度の中心をなしていた身体刑すなわち身体を傷つける刑罰は,現在では文明国からほとんどその姿を消した。身体刑は,たとえば手や足を切る刑,笞刑(ちけい)(身体を笞(むち)で打つ刑)などであり,日本でも笞刑は明治初年まで存在した。…
※「身体刑」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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