出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
…公示を目的とし,または刑罰の一種として,金属を熱して人,獣の体におすこと,またそれに用いる金属具。焼印,焼判,烙印ともいう。律令制では隋・唐の五刑制度にならって人体に傷を加える肉刑を用いず,刑罰としての火印は行われなかった。…
※「烙印」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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