身分証明書(読み)ミブンショウメイショ

デジタル大辞泉 「身分証明書」の意味・読み・例文・類語

みぶん‐しょうめいしょ【身分証明書】

官庁会社学校などで、その人がそこの職員社員学生生徒などであることを証明する文書

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精選版 日本国語大辞典 「身分証明書」の意味・読み・例文・類語

みぶん‐しょうめいしょ【身分証明書】

  1. 〘 名詞 〙 官庁、学校、会社などで、その所持者がそこに所属している官吏、職員、学生、社員などであることを証明する文書。
    1. [初出の実例]「彼等の千社札は、〈略〉また時としては、彼等の名刺となり、身分証明書(ミブンショウメイショ)となり」(出典浅草紅団(1929‐30)〈川端康成〉四〇)

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とっさの日本語便利帳 「身分証明書」の解説

身分証明書

古物商営業許可登録など一定の場合には、本籍地の市区町村長が発行する身分証明書が必要となる。法令上は、税務職員など特別の権限を有する公務員に、権限を行使する際にその地位を証明するため交付されている書面を指す。

出典 (株)朝日新聞出版発行「とっさの日本語便利帳」とっさの日本語便利帳について 情報

知恵蔵 「身分証明書」の解説

身分証明書

古物商営業許可登録などの場合には、本籍地の市区町村長が発行する身分証明書が必要。法令上は税務職員など特別の権限がある公務員に交付される書面を指す。

(浦野広明 立正大学教授・税理士 / 2007年)

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世界大百科事典(旧版)内の身分証明書の言及

【鑑札】より

…相手方に一定の資格を生ぜしめるような行政庁の許可,免許,登録,公証その他の処分がなされたときに,それら許可等のあったことを公に証明する物(証票)が相手方に交付される場合があるが,戦前の営業取締法令では,しばしばこれを〈鑑札〉と称していた(例,旧薬品営業並薬品取扱規則(1889公布)に定める薬種商の免許鑑札)。今日の法令では,一般に〈鑑札〉ではなく,〈許可証〉(例,古物商・質屋等の許可の場合),〈免許証〉(例,麻薬取扱者の免許の場合),〈身分証明書〉(例,医薬品配置販売業の許可の場合)等の語が用いられる。営業取締法令以外に〈鑑札〉の語が使われていた例としては,総トン数20トン未満の船舶の船籍を証明するための〈船鑑札〉の制度があったが,現在では〈船籍票〉の制度に改められている。…

※「身分証明書」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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