デジタル大辞泉 「転抵当」の意味・読み・例文・類語 てん‐ていとう〔‐テイタウ〕【転抵当】 抵当権者がその抵当権をもってさらに自己の債務の担保とすること。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
精選版 日本国語大辞典 「転抵当」の意味・読み・例文・類語 てん‐ていとう‥テイタウ【転抵当】 〘 名詞 〙 抵当権者が、その抵当権をもって自分の債務の担保とすること。 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例 Sponserd by
日本大百科全書(ニッポニカ) 「転抵当」の意味・わかりやすい解説 転抵当てんていとう 抵当権者が抵当権をさらに自分の債務の担保にすること(民法376条1項前段)。たとえば甲の土地に抵当権をもっている乙が、丙から金を借りるときにこの抵当権を担保にすること。その法律関係は、質権の場合の転質と同じ性質をもつ。[高橋康之・野澤正充][参照項目] | 抵当権 | 転質 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例 Sponserd by
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「転抵当」の意味・わかりやすい解説 転抵当てんていとう 抵当権者が自己の債務を担保するため,抵当物をさらに抵当に入れること (民法 375) 。その法律的性質については,転質の場合と同じように学説の対立がある。転抵当の設定については,一般原則により登記をもって対抗要件とするほか (177条) ,原抵当権によって担保される債権の債務者,その保証人,物上保証人およびその承継人に対しては,債権譲渡の場合と同じく,設定の通知または承諾をもって対抗要件とする (376条) 。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by