ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説
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出典 株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について 情報
相近接する不動産所有権相互間の法律関係。隣り合っている不動産が互いにその機能を十分に生かすためには、それらの所有者なり利用者が相互にその権利の行使を抑制し、あるいは相手方に協力しなければならない場合がある。このように、近接する不動産所有権(あるいは地上権・賃借権のような利用権)の相互の利用を調節することを目的として、所有権あるいは利用権の内容がある限度まで法的に制限される関係を相隣関係という。民法にかなり具体的に規定されている(209条~238条)。二、三の例をあげれば、(1)他人の土地を通らなければ公道に出られないような土地(袋地(ふくろじ))がある場合には、その土地を取り囲む他の土地(囲繞地(いにょうち))の所有者は通行権を認めてやらなければならない(210条~213条)。(2)隣家との間に囲障(垣根・塀など)を設置して、その費用を隣家にも負担させることができる(225条~228条)。(3)建物を築造するには境界線から50センチメートル以上の距離をとらなければならない(234条)。このほか、水の利用に関して詳細な規定が設けられている(214条~222条)。
これらの規定は、せいぜい19世紀までの社会の状況を前提としたもので、土木・建築その他の科学技術が著しく発展し、工業化・都市化の進んだ今日からみれば時代遅れのものが多い。また、これらの規定だけでは解決できない多くの問題が実際相隣者間には発生しうるが、それらについては、相隣関係に関する規定の精神を類推し、あるいは権利濫用の法理を適用して解決することになろう。騒音、振動、煤煙(ばいえん)、臭気、日照阻害なども、新しい相隣関係の問題として解決を迫られる重大な問題となってきている。なお、1950年(昭和25)に制定された建築基準法のように、公法面から相隣関係を律しようとする法律も増えている。
[高橋康之・野澤正充]
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
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