連担建築物設計制度(読み)れんたんけんちくぶつせっけいせいど

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「連担建築物設計制度」の意味・わかりやすい解説

連担建築物設計制度
れんたんけんちくぶつせっけいせいど

既存の建築物を含む複数の敷地全体を一つの敷地(連担した敷地)とみなし,容積率建蔽率の適用を可能にした制度。建築基準法 86条2項。1998年,建築基準法と都市計画法改正に伴って導入された。従来は,一敷地一建物の原則のもとに 1棟ごとに建築規制が適用され,前面道路幅員が狭く容積率をいかせない,歴史的建造物の周辺地域の建て替えが難しいなどの問題が生じた。そのため,各建築物の位置や構造が安全上,防火上,衛生上支障ないと認められたものについては,容積率の規制を大幅に緩和し,建蔽率についても隣接する複数の建物の間で相互に容積を移転するなど配分調整ができるようになった。自治体は,この制度に加えて,一団地の総合的設計制度(建築基準法 86条1項)の認定基準を策定して活用。建築計画の自由度を高め,街区を単位とした建築空間を形成することで,秩序ある市街地環境の実現を目指す。

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