出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
…前者に属するものは,後見人の指定(839条1項),相続分の指定およびその委託(902条1項),遺産分割の禁止(908条),遺言執行者の指定およびその委託(1006条1項),遺贈減殺方法の指定(1034条但書)などであり,後者に属するものは,子の認知(781条2項),推定相続人の廃除およびその取消し(893,894条2項),財産の処分すなわち遺贈(964条)および寄付行為(41条2項)などである。ちなみに,遺言は,法律関係の変動という法律効果をともなうものでなければならないから,単なる遺志・遺訓,親族内の今後の交際,家事の整理,葬儀方法などに関する事項は,法律上の遺言としては,その効力を生じない。(3)証人,立会人 自筆証書遺言以外の遺言書の作成に際しては,証人の立会いが要求されている(969条1号,970条1項3号,976条1項,977,978条,979条1項)。…
※「遺訓」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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