針灸保険治療(読み)しんきゅうほけんちりょう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「針灸保険治療」の意味・わかりやすい解説

針灸保険治療
しんきゅうほけんちりょう

医師の診断書 (1989年8月までは同意書であった) の交付があれば,神経痛,リウマチ,五十肩,頸腕 (けいわん) 症候群,腰痛症の針灸治療に療養費の支給がなされている。診断書には,病名,症状 (主訴を含む) ,発病年月日,その他 (医師が必要に応じて任意に記載するもの) の事項が記載される。初月 15回以内,第2ヵ月目と第3ヵ月目は各 10回以内の治療が受けられる。さらに必要な場合は,3ヵ月を限度として,各月 10回まで継続治療が受けられる。

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