間接審理主義(読み)カンセツシンリシュギ

デジタル大辞泉 「間接審理主義」の意味・読み・例文・類語

かんせつしんり‐しゅぎ【間接審理主義】

受訴裁判所自らは弁論聴取証拠調べを行わず、他の機関受命裁判官受託裁判官など)の聴取した弁論・証拠調べ訴訟資料として審理をする主義。間接主義。→直接審理主義

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精選版 日本国語大辞典 「間接審理主義」の意味・読み・例文・類語

かんせつ‐しんりしゅぎ【間接審理主義】

  1. 〘 名詞 〙 訴訟を受けた裁判所が弁論の聴取や証拠調べを直接行なわないで、受命裁判官、受託裁判官、その他の機関に審理させ、その結果に基づいて裁判をする主義。⇔直接審理主義。〔現代語解説(1924‐25)〕

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