関東総奉行(読み)かんとうそうぶぎょう

改訂新版 世界大百科事典 「関東総奉行」の意味・わかりやすい解説

関東総奉行 (かんとうそうぶぎょう)

江戸幕府成立過程に新設された職制。1592年(文禄1)関東領国支配のため設けられた関東庶務奉行濫觴(らんしよう)とし,1601年(慶長6)にこれを整備して成立した。奉行には青山忠成内藤清成,本多正信を任命し,青山内藤には与力,同心が付属した。支配領域は関東農村から江戸市中に及び,旗本代官も規制した。のち代官頭と連署による諸文書によると関東全領域を総括していたが,06年1月,青山・内藤両奉行の失脚によって消滅した。
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百科事典マイペディア 「関東総奉行」の意味・わかりやすい解説

関東総奉行【かんとうそうぶぎょう】

江戸幕府機構確立期の職制。1601年青山忠成・内藤清成・本田正信の3名が任命され,江戸市中を含む関東領国を管掌。1606年青山・内藤両氏が失脚して消滅。→関東郡代

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世界大百科事典(旧版)内の関東総奉行の言及

【国奉行】より

…戦争がなくなり,また大規模な普請がなくなって国役が代銀納化され,幕府の日常的需要が賃雇や日用,商取引によって充足されるようになった17世紀後半になると,この制度は京都所司代,大坂城代を中心とした裁判を中核とする広域行政機構に解消し,国奉行の呼称も消滅した。関東にも初期には関東総奉行がおかれ,関東郡代伊奈氏とともに国奉行に類似した国役徴発に従事したと考えられるが,実態は明らかでない。【高木 昭作】。…

※「関東総奉行」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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