院分国(読み)インブンコク

デジタル大辞泉 「院分国」の意味・読み・例文・類語

いんぶん‐こく〔ヰンブン‐〕【院分国】

院の分国国司知行国主が別にいて、公納物を院の庁が収納する国。

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精選版 日本国語大辞典 「院分国」の意味・読み・例文・類語

いんぶん‐こくヰンブン‥【院分国】

  1. 〘 名詞 〙 上皇女院受領任命権を持つ国。任命された受領は上皇・女院に任料や功を納めた。また、上皇・女院の知行国をもいう。院分
    1. [初出の実例]「梶原代官下向播磨国、追出小目代男、倉々に付封了云々、件国、院分国也」(出典玉葉和歌集‐文治元年(1185)一一月一四日)

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旺文社日本史事典 三訂版 「院分国」の解説

院分国
いんのぶんこく

上皇が所有する知行国
院政の経済的基盤となった。

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世界大百科事典(旧版)内の院分国の言及

【院宮分国】より

…皇后宮の例は,近衛天皇の母后藤原得子の分国越前を初見とするが,以後鎌倉時代にかけて,中宮,東宮,斎宮,斎院などの分国が出現した。 院分国は,はじめ個別的,特例的にあてがわれたが,しだいに慣例化するに伴い,受領(ずりよう)(原則として国守)任命の手続のなかに組み込まれて制度化し,急速に発展した。《江家次第》によれば,受領の新任は,外記や史らの官人の巡任(年労等により定められた順序による任命)および別功によるほか,院の推挙によるものがあり,これを院分受領といい,その任国を院分国といった。…

※「院分国」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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