日本大百科全書(ニッポニカ) 「雑物替」の意味・わかりやすい解説
雑物替
ぞうもつがえ
江戸時代の長崎で、唐船との間で行った代物替(しろものがえ)(物々交換取引)の一つ。棹銅(さおどう)で取引するのを原則とした定高取引とは別の取引口を設けて俵物(たわらもの)・諸色(しょしき)で行った。1715年(正徳5)在余売(ありあまりうり)と称する取引が、同年のいわゆる正徳(しょうとく)新例で新設され、俵物(煎海鼠(いりこ)、干鮑(ほしあわび)、鱶鰭(ふかのひれ))で取引することにされたが、1729年(享保14)この名称を改めて雑物替といい、口船(くちぶね)(南京(ナンキン)船、寧波(ニンポー)船)は銀高30貫、奥船(おくぶね)は35貫あるいは40貫の限度で、銀高の10分の4を芝吹(しばふき)銅(代銀、100斤=70匁の定め)で渡し、10分の6を俵物(代銀、長崎会所買入値の8割下げ)で渡すことにした。その後、諸色(昆布(こんぶ)、鯣(するめ)、茯苓(ぶくりょう)、鶏冠草(とさかぐさ)、所天草(ところてんぐさ)など)を加えた。1791年(寛政3)の改正商法でも雑物替はなお存続しているが、1811年(文化8)の商法改正の際、他の取引口に統合、廃止されたようである。1837年(天保8)の改正商法では、すでにみられない。
[山脇悌二郎]