電気事業審議会(読み)でんきじぎょうしんぎかい

百科事典マイペディア 「電気事業審議会」の意味・わかりやすい解説

電気事業審議会【でんきじぎょうしんぎかい】

電気事業法に基づき設置された通産大臣諮問機関電気料金制度電力の長期需給見通しなど,電気事業に関する重要事項の調査,審議を行う。1962年4月設置。学識経験者,電力関連企業代表,消費者代表ら20人以内の委員で構成される。需給部会,料金制度部会,基本政策部会を置く。1995年料金制度部会の提言に基づき31年ぶりに電気事業法が改正され,電気事業者の経営の効率化が推進されることとなった。この方針に沿って,基本政策部会では電力会社相互の競争条件の整備を進めており,経営効率化の促進による電力コストの削減をめざしている。
→関連項目電源ベストミックス

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「電気事業審議会」の意味・わかりやすい解説

電気事業審議会
でんきじぎょうしんぎかい

電気事業に関する重要事項について通商産業大臣諮問に応じる諮問機関。電気事業法に基づいて設置されている。審議会答申を尊重して通商産業大臣は電気事業に対する各種の行政を執行する。

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世界大百科事典(旧版)内の電気事業審議会の言及

【電気事業法】より

…62年までさまざまな形で新法の検討がなされたが,水利権問題や,日本発送電等に対して,出資統合された地方公共団体や自家発電の設備,事業の返還問題等について,関係者の調整がつかず法律の制定は実現しなかった。 しかしこの間日本経済の高度成長に合わせて電気事業の成長は著しく,時代に即応した電気事業法の制定が必至となったため,1962年に新たに電気事業審議会が設置され,電気事業の企業形態,電源開発の円滑な推進,電力料金制度の合理化,合理的な電気施設の保安体制の確立,電気事業規制等に関する答申をとりまとめて通産大臣に提出し,それを受けて64年に至ってようやく現行の電気事業法が制定されたのである。現行法は電気事業の適正かつ合理的な運営を期すため各種の規制を定めているが,電気事業運営における広域経済性の利益を追求し,電力コスト低減と企業間格差の是正を図るための手段として,広域運営に関する規定を置いたこと,電気の使用者の利益を保護し,サービス水準の向上を図るための規定を置いたこと,電気工作物に関する保安規定,とりわけ自主保安規定を整備したこと,電気事業に対する国家規制を緩和し,企業の自主性を尊重することによって企業経営の能率化を期待するとともに,公益的立場から必要とされる監督規定を整備し,規制の合理化を図ったこと等の特徴を持つ。…

※「電気事業審議会」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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