非顕名主義(読み)ヒケンメイシュギ

デジタル大辞泉 「非顕名主義」の意味・読み・例文・類語

ひけんめい‐しゅぎ【非顕名主義】

代理人顕名をせずに代理行為を行った場合でも、その法律効果は、代理を依頼した本人に生じる、という考え方。
[補説]民法顕名主義をとるが、商法例外として非顕名主義をとる。これにより、商行為においては、代理人が相手方に対して、依頼者本人のために法律行為を行うことを知らせなくても、その効力原則として本人に生じる。例えば、小売店の経営者が販売員を雇って、日常的に大量の商品を継続して販売する場合、その都度顕名をするのは煩雑で、商取引の迅速性が損なわれる。一方、相手方である客も、店員営業主の代わりに販売していると認識していることが多い。そのため、商行為については顕名の必要はないとされる。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

今日のキーワード

部分連合

与野党が協議して、政策ごとに野党が特定の法案成立などで協力すること。パーシャル連合。[補説]閣僚は出さないが与党としてふるまう閣外協力より、与党への協力度は低い。...

部分連合の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android