デジタル大辞泉 「非顕名主義」の意味・読み・例文・類語
ひけんめい‐しゅぎ【非顕名主義】
[補説]民法は顕名主義をとるが、商法は例外として非顕名主義をとる。これにより、商行為においては、代理人が相手方に対して、依頼者本人のために法律行為を行うことを知らせなくても、その効力は原則として本人に生じる。例えば、小売店の経営者が販売員を雇って、日常的に大量の商品を継続して販売する場合、その都度顕名をするのは煩雑で、商取引の迅速性が損なわれる。一方、相手方である客も、店員が営業主の代わりに販売していると認識していることが多い。そのため、商行為については顕名の必要はないとされる。