デジタル大辞泉 「顕名主義」の意味・読み・例文・類語
けんめい‐しゅぎ【顕名主義】
[補説]例えば、BがAの代理人としてCと売買契約を締結する場合、「Aの代理人B」と署名することで顕名がなされる。ここで「B」と署名した場合、原則として、代理人が自己のためにCと契約を交わしたものとみなされる。ただし、BがAの代理人であることを、Cが知っているか、知り得る状況にあった場合は、顕名がなくても代理が成立する。民法は、原則として顕名主義をとるが、商行為については、商法の特則により、顕名がなくても本人に効果が生じる(非顕名主義)。顕名が必要となるのは、個人や非営利団体など非商人間の不動産取引や、結婚仲介、家庭教師