領邦法(読み)りょうほうほう(その他表記)Territorialrecht

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「領邦法」の意味・わかりやすい解説

領邦法
りょうほうほう
Territorialrecht

ヨーロッパにおける分国法。 13世紀以後のヨーロッパでは,領邦主権の成立に伴い,旧来のゲルマン部族の居住地域内に独立の領邦が形成された。しかし領邦君主の関心は,司法の統一化と下級裁判所の裁判の諸欠陥,なかんずく,その不統一の除去に向けられた。その努力の結果が,領邦内での統一的な領邦法の成立となった。多くの場合,領邦法は強くローマ法化されていた。なぜならば,領邦内の局地的慣習は多岐にわたっていただけでなく,内容も不統一であり,したがって領邦内に共通する統一法の基礎として,それらの慣習は役に立たなかったからである。また領邦法の判定は,概して都市法の判定より困難で,しばしば都市法に依存し,かつ相互の借用も行われた。 (→ラント法 )

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

ノーベルがスウェーデンアカデミーに寄付した遺産を基金とする世界的な賞。1901年以降行われ、毎年、物理学・化学・生理学および医学・文学・平和・経済学の6部門において、顕著な功績のあった人に授与される。...

ノーベル賞の用語解説を読む