少年の健全育成や売買春の温床となる環境の取り締まりを目的に、公安委員会の許可が必要な「風俗営業」を定義し、営業時間や区域を規制する法律。風俗営業をするには、所在地の都道府県の公安委員会に申請し、営業の許可を得なければならない。無許可営業には、2年以下の懲役か200万円以下の罰金、または両方を科す。1948年の制定以降、時代の変化に応じて30回以上の改正を重ね、規制対象を増減させてきた。
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出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
…一般的には飲食や遊技等を伴う接客行為を行う営業をいうが,何が風俗営業に当たるかは法律で具体的に定められている。第2次大戦前は府県ごとに府県令による規制が加えられていたが,現行憲法の制定に伴い営業の自由に対する規制は法律によるべきこととされ,1948年に風俗営業取締法(1959年の改正で風俗営業等取締法と名称変更)が制定された。同法は,その後12回にわたる改正を経ながら風俗営業に関する一般的な取締法規としての役割を果たしてきたが,昨今における少年非行の激増やセックス産業と呼ばれる新しい営業形態の出現を背景として,84年に大幅な改正が加えられ,名称も〈風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律〉に改められた(1985年2月施行)。…
※「風営法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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