デジタル大辞泉
「養護施設」の意味・読み・例文・類語
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ようご‐しせつヤウゴ‥【養護施設】
- 〘 名詞 〙 児童福祉法に基づく児童福祉施設。保護者のない児童、虐待されている児童、その他環境上養護を要する児童を入所させて、養護することが目的。平成九年(一九九七)の同法改正により児童養護施設と改称。幼院。
- [初出の実例]「養護施設は、〈略〉養護を要する児童を入所させて」(出典:児童福祉法(1947)四一条)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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養護施設【ようごしせつ】
児童福祉法に定める児童福祉施設の一種。かつては孤児院などともいった。現在では,乳児を除いて,保護者のない児童,虐待されている児童,その他環境上養護を必要とする児童を入所させて,家庭環境に代わる生活の場所を保障することを目的とする。
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出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
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出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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世界大百科事典(旧版)内の養護施設の言及
【孤児院】より
…孤児を収容し保護する施設。現在,日本の法律上は児童養護施設と呼ばれている(児童福祉法41条)。ヨーロッパでは孤児の保護は宗教や私的慈善の立場から,教会やギルドなどによって古い時代から行われていた。…
※「養護施設」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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