中世社会の貸借関係において,債権者が債務者の債務不履行の際,その動産を私的に差し押さえる行為を高質をとるという。年貢・公事などの請負契約において,滞納にもとづく差押え行為にももちいられるが,一般的には借状・出挙状などの担保文言に多くみられる。これらの貸借契約状には,契約不履行の場合,債務額に相当するものを,債権者が債務者を見つけしだい,市場,湊,路次,権門勢家の領内など,いかなる場所であっても高質としてとってもかまわない旨の担保文言が記されるものがある。高質という言葉の意味は,債務額をこえる差押え物が原義とされているが,これらの担保文言には債務額に相当する高質という文句が慣用句となっており,この説は妥当とはいえない。むしろ高質とは,〈高値の質馬を押え取る〉とあるように,当時一般的に質物としてとることが認められにくい馬・牛,さらには妻子という〈高値の質物〉をさす言葉であったと思われる。
執筆者:勝俣 鎮夫
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
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