翻訳|narcotic
習慣性および耽溺性(たんできせい)があり、連用することによって慢性中毒をおこし、禁断症状を現す一連の薬物の総称で、麻薬取締法で指定された薬物および植物をいう。習慣性とは、薬物を連用した際にその薬物に対する欲求をおこすことをいい、精神的な依存性を示す。耽溺性とは、薬物の連用によってその薬物に対する欲求が強くなり、投与を中止すれば身体的・精神的な混乱を生ずることをいう。なお、麻薬は従来narcotic drugとよばれ、単にnarcoticといえば麻酔薬のことであったが、現在では国際的に麻薬をさすようになっている。
[幸保文治]
麻薬には天然麻薬と合成麻薬とがある。天然麻薬としては、アヘンおよびアヘンより抽出されたモルヒネやコデインなどのアヘンアルカロイド、モルヒネの誘導体オキシメテバノール、コカ葉から抽出されたコカインがある。合成麻薬には、塩酸ペチジンやクエン酸フェンタニールがある。コデインおよびジヒドロコデイン、オキシメテバノールは鎮咳(ちんがい)剤として用いられ、アヘンの製剤は鎮痛・鎮静・止瀉(ししゃ)剤として、またアヘンアルカロイド、塩酸モルヒネ、塩酸ペチジン、フェンタニール、ドロモランは鎮痛および麻酔補助剤として用いられる。塩酸エチルモルヒネ(オイヒニン)は鎮咳・鎮痛および眼局所血管の拡張をもたらすことから点眼薬として用いられる。塩酸コカインは局所麻酔剤として点眼用に、またブロンプトン混液に塩酸モルヒネと配合して処方される。
現在、日本で医療用麻薬として市販されているものには、アヘンアルカロイド系製剤として、アヘンそのものの製剤であるアヘン末、アヘン散、アヘン錠、アヘンチンキ、アヘンより抽出したアルカロイドおよびモルヒネ系製剤である塩酸アヘンアルカロイド、同注射液、塩酸エチルモルヒネ、塩酸モルヒネ、同錠、同注射液があり、コデイン系ではリン酸コデイン、同錠、同十倍散、リン酸ジヒドロコデイン、同十倍散、その他オキシメテバノール散、同錠、同注射液がある。配合剤ではアヘン・トコン散(ドーフル散)が内服用で、注射剤にはアヘンアルカロイド・アトロピン注射液、アヘンアルカロイド・スコポラミン注射液、弱アヘンアルカロイド・スコポラミン注射液、複方オキシコドン注射液、複方オキシコドン・アトロピン注射液、モルヒネ・アトロピン注射液がある。コカアルカロイド系では塩酸コカインがあり、合成麻薬では塩酸ペチジン、同注射液、クエン酸フェンタニール注射液、配合剤ではタラモナール(クエン酸フェンタニールとドロペリドールの配合剤)、ペチロルファン注射液(塩酸ペチジンと酒石酸レバロルファンとの配合剤)、弱ペチロルファン注射液がある。
なお、1953年(昭和28)制定の麻薬取締法(昭和28年法律14号、現、麻薬及び向精神薬取締法)の別表に記載されている麻薬は、アヘンアルカロイド系麻薬として21種、コカアルカロイド系麻薬として5種、合成麻薬として54種の薬物であったが、63年の政令第327号によって、アヘンアルカロイド系麻薬2種、合成麻薬13種がさらに追加指定され、その後も追加がなされている。また、家庭麻薬とはリン酸コデインおよびリン酸ジヒドロコデインの百倍散以下の濃度の製剤をいい、製造には免許を必要とするが、その製品の取扱いは麻薬取締法の対象とならない。実際には前述の医療用麻薬以外は使われていない。とくに、ジエチルアセチルモルヒネ(ヘロイン)は鎮痛作用も強力であるが副作用や耽溺性も大きく、日本では使用を禁止している。
麻薬のもっとも有効な使用例としては、癌(がん)の末期の疼痛(とうつう)に対する緩和がある。モルヒネコカイン混液(ブロンプトン混液)がその例である。また、手術の前後、および狭心症発作の場合にもモルヒネがよく用いられる。
[幸保文治]
麻薬統制は一国だけではその取締りが困難なので、国内的だけでなく国際的にもその対応が必要である。国内的にみると、わが国における麻薬の取締りは江戸時代末期からあり、1857年(安政4)の日蘭(らん)追加条約をはじめ、当時のアメリカとの修好通商条約のなかに、アヘンの輸入を厳禁する旨の規定がある。この禁令は明治維新政府もこれを継承し、麻薬に関する法令を逐次整備する措置を講じ、大正、昭和と引き継がれて、麻薬取締法(昭和28年法律14号)に及んでいる。この間における関係法規の制定は、販売鴉片烟(あへんえん)律(1870年)より旧麻薬取締法(1948年)に至るまで17の多きに達している。旧麻薬取締法は従来の取締規定を集大成したものであったが、一方で国際交流の拡大に伴い、麻薬の国際的な不正取引や大規模な密輸事犯が増加したために、より効果的な取締りの必要から、昭和28年の麻薬取締法が制定された。ところが1960年(昭和35)ごろから麻薬犯罪が逐年増加をみせ、その内容も悪質化し中毒者も増加したため、1963年にその一部を改正し、中毒者の措置入院制度を新設し罰則の対象とした。1970年にはさらに改正がなされ、LSDも麻薬として規制されることとなった。1990年(平成2)施行の麻薬及び向精神薬取締法は麻薬取締法の一部を改正し、向精神薬を規制対象に加えたものである。さらに1992年には、麻薬および向精神薬の不正取引を防止するため、いわゆる麻薬二法が施行された。
国際的には幾たびかの条約の締結と協力機構の設置がなされている。すなわち、条約については、すでに早く1909年にアメリカ大統領T・ルーズベルトの提唱で開催された上海(シャンハイ)での国際会議がきっかけで、そこでアヘンの不正使用が討議されて以来、幾たびかの国際会議が開催され、多くの国際条約が締結されてきた。それは1912年の「国際あへん条約及び最終議定書」から「1961年の麻薬に関する単一条約」に至るまでおよそ10の条約となっている。
また協力機構については、1945年に発足した国際連合は当然、麻薬取締りに関して重要な役割を果たしているが、内部機構としては麻薬委員会、世界保健機関(WHO)、国際麻薬統制委員会などがある。さらに国連以外の機関としては、国際刑事警察機構(ICPO)、関税協力理事会などがある。
[大橋 薫・清水新二]
麻薬は依存性薬物であるから、麻薬を濫用して一度陶酔感を覚えた場合、ふたたび摂取したいとの欲求(精神的依存)を生じ、また身体的にもそれによって平衡が保たれている状態(身体的依存)が形成され、その結果、薬効が切れると苦痛を伴う離脱症状が生じることなどから、自ら麻薬を断つことがきわめて困難となるほか、当初の薬効を得たいため、薬物によってはしだいに使用量が増大する(耐性)特性を有しており、連用すると依存形成に至ることが多い。
[大橋 薫・清水新二]
日本の麻薬犯罪は第二次世界大戦まではほとんど社会問題とはならず、戦後に深刻な様相を呈するに至った。1951年(昭和26)以降の薬物事犯検挙人員の推移をみると、麻薬(及び向精神薬)取締法違反は昭和20年代・30年代における発生が著しく、そのピーク時の1963年には検挙件数2135件、検挙人員2571人の多きを数えるに至った。しかし同年に総合的な対策が実施されると、その数は急激に減少し、1965年以降はいっそう減少傾向をたどって、昭和50年代以降は件数、人員ともに昭和30年代の10分の1となった。しかし、昭和60年代以降は増加の傾向にあり、とくに薬物濫用者層が、青少年や主婦など一般市民層へ広がっており、問題は深刻化している。
とりわけ圧倒的に有機溶剤使用が多かった青少年の間で覚醒(せい)剤使用が拡がり始めている。「エス」(アメリカで覚醒剤がspeedとよばれることからその頭文字をもじったもの)と隠語化したり、注射器を使うかわりに、アルミファイルを使うスニフィングという鼻腔吸引法での使用や、ダイエット薬がわりに使用するなど、これまでになかった覚醒剤使用行動がみられ懸念される。覚醒剤は組織暴力団などとも関連し、違法でありこわいというイメージが強かったが、今やダイエット薬がわりとしてのエスはそうした印象を薄められている。鼻腔吸引の手軽さに加え、携帯電話からモバイルサイトに容易にアクセスし、簡単に入手できるようになっているなど、覚醒剤は青少年にとってもきわめて身近なものとなっており、社会問題化している。
あへん法違反は、昭和20年代はもちろん、30年代前半は、件数、人員とも100以下と問題にならなかったが、30年代後半から40年代なかばごろにかけて急増し、一時は件数、人員とも1100余りを数えた。しかしその後はまた減少し今日に至っている。一方、大麻取締法違反は、昭和20年代・30年代はとるに足らない数であったが、40年代なかばより急増傾向にあり、とくに50年代には件数、人員ともに千数百となり、1995年(平成7)には違反者は2103人に上り無視できない。かつては麻薬(及び向精神薬)取締法違反の大部分は暴力団関係者であったが、一般の市民にも広がっており、あへん法違反や大麻取締法違反は暴力団関係者のほかに風俗営業関係者や芸能人なども目だつ。
しかし国際的にみると日本の薬物汚染は欧米諸国と比較して、なお軽度の段階にある。個人的使用に限定しながらもコーヒーハウスでマリファナが購入できるオランダや、HIV感染や犯罪を防止するなどの目的で、ヘロイン乱用者に公費で規定量のヘロイン投与サービスを行うことを国民投票で決めたスイスのチューリッヒの場合などを典型に、ヨーロッパでは違法薬物使用が市民社会に拡散している。そのために、政府は違法性薬物使用を認めないまでも、個人使用する現状がある以上、注射器の回し打ちなどによるHIV感染の拡大防止を優先し、害を最小限にした使用法(ハーム・リダクション・アプローチ)を受けいれるという現実対応的施策を導入している。これらの国では違法薬物と社会との共存を事実上受け入れざるを得ない状況にあるといえる。しかし、日本はその共存を拒否し、「ダメ、絶対」(財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センターによる薬物乱用防止標語)というゼロ・トレランス・アプローチをとっている。
[大橋 薫・清水新二]
『剣持加津夫著『これが麻薬だ 写真で見る現代の病根』(1984・立風書房)』▽『法務省法務総合研究所編『犯罪白書』各年版(大蔵省印刷局)』
薬理学的には,アヘン総アルカロイドと,これから分離して得られるモルヒネ,コデイン,これらの半合成体(ヘロイン,オキシコドンなど),およびモルヒネ類似の薬理作用と依存性を有する合成薬物(ペチジンなど)をさす。英語はギリシア語のnarkē(麻酔,麻痺)に由来し,これらの薬物を摂取すると,意識が混濁したり,感覚が麻痺状態になることから,麻酔様状態を起こす薬物の意でつけられた。しかし,全身麻酔薬とはまったく別のものである。
一方,行政的,法律的には,薬理学的規定とは若干異なり,国際的には〈1961年の麻薬に関する単一条約〉に規定されている薬物をいい,上記の薬理学的麻薬のほか,コカイン,大麻およびその抽出成分が含まれる。日本では,麻薬取締法,あへん法によって規制されている薬物を狭義の麻薬とし,さらに大麻取締法によって規制された薬物を含めて,広義の麻薬としている。一般には,これら法的に定められたものが麻薬とされている。広義の麻薬は,ケシから得られるアヘンアルカロイド系麻薬,コカから得られるコカインなどのコカアルカロイド系麻薬,LSDなどの合成麻薬,そして大麻およびその抽出物の4種に大別される。
これらのうち,前3者については,鎮痛薬,鎮静薬,鎮咳(ちんがい)薬,麻酔薬などとして,医療上,学術研究上重要な位置を占めているため,これらの目的に限って使用が認められている。とくにアヘンアルカロイド系麻薬のうち,コデイン,ジヒドロコデインは10/1000以下の濃度のものが麻薬から除外されており,優れた鎮咳薬として,風邪薬など一般薬に多く使われている。一方,大麻は繊維採取等のほかは,栽培も認められていない。
また麻薬と同じく向精神作用をもつ薬物には,覚醒剤,催眠薬,幻覚薬,精神安定剤(トランキライザー)などがある。これらのうち,覚醒剤は薬理作用そのものが,医療用の効果よりも社会的害悪は大きく,社会的脅威であるという点で麻薬と異なる。また,バルビツレート系の催眠薬は依存性が低い点で,幻覚薬は依存性は低いが精神への作用が大きい点で,精神安定剤は多幸感が伴わず依存に至らない点で,それぞれ麻薬とは異なる。
薬理学的麻薬は大脳や消化管などにあるオピオイドレセプターopioide receptor(麻薬類受容体)に結合して,鎮痛,鎮咳および鎮静などの強い効果をあらわす。同時に不安や不快感を除き,快感をもたらし,陶酔をきたす作用をもつ。モルヒネは現在知られているなかで最も強力な鎮痛薬である。
一方,有害効果すなわち副作用としては,呼吸抑制や便秘などのほか,著しい耐性と依存性の出現がある。耐性とは連用によって効果が弱まる現象で,耐性の消失はしばしば呼吸麻痺による急性中毒死の原因となる。急性中毒の救急薬には特異的拮抗作用を示すナロキソンやレバロルファンなどがある。
一方,麻薬には陶酔感や多幸感など,好ましいと感受される精神効果があり,これを体験すると,薬物摂取への強い欲求を抱くようになる。このような状態を精神依存といい,このような状態にさせる薬物の特性を精神依存性という。また反復摂取すると,薬がきれたとき,発汗,震え,鳥肌,不安,発熱など,激しい苦痛を伴った病的症候(退薬症候ともいう。いわゆる禁断症状)をあらわす状態となる。このような状態を身体依存といい,薬物の特性を身体依存性という。
麻薬による精神依存は連用の初期にはそれほど強烈ではないが,すぐに身体依存が形成されるため,禁断の苦痛を避けるために精神依存が著しく強められる。麻薬が乱用されやすく,またいったん乱用されると,やめるのがきわめて困難な理由は,麻薬がもつこれらの強い依存性による。このように麻薬の向精神作用,耐性,依存性によって,麻薬がやめられなくなった状態が麻薬中毒で,麻薬中毒に陥ると,薬物の入手を目的として犯罪と結びついたり,本人の健康や生活を破壊することになり,社会に害悪をもたらすのである。
にもかかわらず,反社会的であり反現実的であるがゆえに,異次元の感覚を得られるマリファナ,LSDなどのいわゆるドラッグは,とくに1960年代,70年代にアメリカの青年層やヒッピーの間で広まり,対抗文化の一つのシンボルともなったのである。
日本では,江戸時代末期の開国以来,中国のアヘン戦争を教訓として,海外からの流入阻止をはじめ,麻薬には厳しい姿勢をとりつづけてきた。麻薬取締りに関する日本の実績は世界的に高く評価されている。
執筆者:箭内 博行+柳田 知司
日本における麻薬の法的規制は,アヘンの規制に始まる。すでに明治初年からアヘン煙の売買,吸飲が禁止されており,旧刑法(1880公布)と現行刑法(1907公布)の〈阿片煙ニ関スル罪〉は阿片煙および吸食器具の輸入,製造,販売,販売目的所持等を処罰している。また,旧阿片法(1897公布)は,アヘンの専売制を定めてその売下げを医療関係者に限定している。
他方アヘン以外の麻薬については,1912年にハーグで締結された阿片条約に基づき,〈モルヒネ・コカイン及其ノ塩類ノ取締ニ関スル件〉(1920年の内務省令)が定められ,モルヒネ等の輸出入が許可制となり,その譲渡目的の製造は届出制となった。続いて25年にジュネーブで署名された第2阿片条約およびその議定書に基づき,前記内務省令を廃止して旧麻薬取締規則(1930年の内務省令)が制定され,モルヒネ,ジアセチルモルヒネ,コカイン等重要な麻薬の製造を許可制とし,麻薬の譲渡手続が定められた。また,インド大麻も麻薬として初めて規制を受けている。
その後,旧々薬事法(1943公布)が麻薬を規制していたが,これらの第2次大戦前の取締法規はいずれも現在と比べるとゆるやかな規制内容のものであった。これに対して,戦後いわゆるポツダム勅令(1945公布)に基づいて制定された四つの厚生省令は麻薬の厳しい規制を行い,48年にはこれらの厚生省令と旧阿片法を廃止して麻薬取締法(1948公布)が制定された。しかしその後,組織的密輸入や不正取引等が増加し取締強化が必要となったため,53年の改正において,同法の罰則が大幅に強化されるとともに,麻薬中毒者の治療のための措置入院制度が設けられた。この間,大麻に関してはタイマの栽培を免許制のもとで認めるため,1947年に大麻取締規則(1947年の厚生・農林省令)が,48年にはこれを廃止して大麻取締法(1948公布)が制定され,狭義の麻薬とは別個の規制を受けることになった。また,アヘンに関しても54年に〈あへん法〉が麻薬取締法から分離独立して制定されている。その後,麻薬取締法は,1971年の向精神薬条約を批准するため,90年の改正で,向精神薬を規制対象に加えるとともに,名称も〈麻薬及び向精神薬取締法〉に改められた。さらに,91年には,88年の〈麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約〉(いわゆる麻薬新条約)を批准するために,同法の一部改正が行われるとともに,新たに,国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための〈麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律〉(いわゆる麻薬特例法)が制定された。
取締対象である麻薬及び麻薬原料植物は,〈麻薬及び向精神薬取締法〉別表1および〈麻薬,向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令〉に揚げられている麻薬(例えば,モルヒネ,ヘロイン,コカインなど)と麻薬原料植物である。
〈麻薬及び向精神薬取締法〉は,麻薬の使用を医療および学術研究用にのみ限定するとともに,麻薬の不正使用を防止するため,麻薬取扱者を厚生大臣または都道府県知事の免許制とし,それ以外の者の取扱いを禁止した。ジアセチルモルヒネ(ヘロイン),その塩類およびこれらのいずれかを含有する麻薬については,原則としていっさいの取扱いを禁止し,麻薬研究施設の設置者の譲渡,譲受け,廃棄および麻薬研究者の製造,製剤,施用,所持に限って認められている(12条1項)。それ以外の麻薬については,アヘン末(医薬用加工アヘン)の輸出入がいっさい禁止されている(12条2項)以外は,麻薬取扱者に対して一定の制限のもとで取扱者の種類に応じた取扱い(輸出入,製造,製剤,譲渡し,譲受け,施用,交付,所持,廃棄)が認められている(13~29条)。さらに同法は,麻薬の取扱業務に関する記録および届出の規定を設けるほか,その監督についても定め,薬物犯罪の捜査,取締りのために厚生省に麻薬取締官を,都道府県に麻薬取締員を置くこととしている(54条)。
〈麻薬及び向精神薬取締法〉の違反に対しては重い刑罰が定められており,なかでも,ヘロインの営利目的製造,輸入,輸出に対する刑罰は,無期または3年以上の懲役(および情状により1000万円以下の罰金)である。さらに,91年に制定された麻薬特例法は,業として行う麻薬の不法栽培,輸入,輸出,製造,譲渡し,譲受け等に対して,無期または5年以上の懲役および1000万円以下の罰金の刑を定めている。麻薬(および向精神薬)取締法検挙人員は,1963年に戦後最高の2571人を記録した。その後急速に減少していき,76年以降は100人台の年が続いていたが,90年代に入ってやや増加し,200人台から300人台で推移している。
麻薬の乱用は諸外国でも大きな社会問題となっており,各国とも厳しい取締りを行っている。たとえば,アヘン,モルヒネ,ヘロイン等の麻薬の非合法製造・販売等に対しては,アメリカ合衆国では,15年以下の拘禁刑または2万5000ドル以下の罰金(再犯者に対しては2倍まで加重できる)が,イギリスでは,14年以下の拘禁刑または裁判所が定める額の罰金またはこれらの併科,ドイツ連邦共和国では,4年以下の拘禁刑または罰金(営利目的などとくに悪質な者に対しては1年以上15年以下の拘禁刑)が,科されている。さらに,アジア地域でも,ケシの非合法栽培地域として有名な〈黄金の三角地帯〉を領内にもつタイでは,麻薬犯罪に対して非常に厳しい罰則を設けており,たとえば,100gを超えるヘロインの所持は販売目的とみなされ死刑または無期拘禁が科されている。また,香港でも,麻薬の取引,取引目的の製造・所持に対しては,最高無期拘禁および500万香港ドルの罰金が科されている(昭和57年版《犯罪白書》による)。
このほか,麻薬の国際的取締りについては,〈1961年の麻薬に関する単一条約〉が締結されており,国際連合における麻薬委員会,国際麻薬統制委員会および世界保健機関(WHO)等を通じて取締りの努力がなされている。
→アヘン →幻覚薬 →大麻 →薬物犯罪
執筆者:佐伯 仁志
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…それは庭師がこの花の咲いているのを見つけると,そうした土地にはどんなものでも生えるので,確信をもって種をまくことができたからであるという。麻薬という言葉の中に,〈麻〉という字が使われていることからもわかるように,実際,麻薬であるハシーシュやマリファナはアサの一種であるタイマからつくられ,こうした麻薬は人間に一種の幻覚状態をもたらす。古代ギリシアの巫女や中世ヨーロッパの魔女たちはそうした麻薬を使って陶酔状態に陥り,未来のことがらについて不可解な予言を口走ったとされている。…
…鎮痛薬の効果は患者の評価によることが多いが,薬用量や,薬理作用により他覚的判定も可能である。麻薬や一部の非麻薬性鎮痛薬は,中枢神経以外に,呼吸,循環を抑制する作用があるので,投与量,投与間隔に制限がある。また,依存性を形成しやすく,長期間の連続使用により用量も増加するので使用適応には制限がある。…
… モルヒネの名前は,ギリシア神話の眠りの神ヒュプノスHypnosの子の夢の神モルフェウスMorpheusに由来するもので,これは主作用である鎮痛作用と同時に,痛みに伴う不安を除き,不快な感覚を忘れさせて快感をもたらし,陶酔をきたす作用による。この性質は,習慣性を生じる原因ともなり,しだいに用量を増やさなくては初めの効果が得られない状態,すなわち耐性を生じるとともに,いわゆるモルヒネ依存,モルヒネ中毒をきたすため,麻薬に指定されている。
[モルヒネの生理作用]
少量で強い鎮痛作用に加え,呼吸抑制作用を現し,さらに睡眠におちいる。…
※「麻薬」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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