刑務所や少年刑務所、拘置所など、全国に184ある刑事施設に勤務する国家公務員。受刑者らの日常生活や職業訓練の指導など、社会復帰に向けた処遇を担当するほか、施設の保安警備に当たる。暴動の発生などで必要と判断されれば、拳銃の使用も認められている。法務省によると全国の施設で、約1万7500人が勤務している。
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出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
刑事施設(刑務所、少年刑務所、または拘置所)に勤務する法務事務官のうち法務大臣が指定した者をいう(刑事収容施設法13条1項、刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則7条)。刑務官に対しては、刑事収容施設法により刑事施設の規律および秩序を維持するために実力を行使する権限が認められている。しかし、その職務は拘禁の確保、施設の規律秩序の維持を図るだけでなく、被収容者の日常生活を監督・指導し、処遇専門職員と協力してその改善更生を図ることにまで及ぶ。
刑務官には上位から矯正監、矯正長、矯正副長、看守長、副看守長、看守部長及び看守という階級があり(同規則8条)、上命下服の服務規律に従う。また、刑務官には、被収容者の人権に関する理解を深めさせ、被収容者の処遇を適正かつ効果的に行うために必要な知識および技能を習得・向上させるために必要な研修および訓練が行われる(同法13条3項)。
[石川正興]
…アメリカ合衆国などでは,インフォーマルな刑務所文化(隠語や特殊な行動規範)の存在や,それが刑務所生活の特殊性から生じたものか,外界の犯罪者文化が持ち込まれたものかなどが議論されている。刑務所社会を構成するもう一方の側,つまり,拘禁し監視し処遇する職員(刑務官,矯正職員)についても,刑務官論や矯正職員論が,重要な研究領域として認められつつあり,職業倫理の高さが認識されるとともに,一般社会との交流に乏しい閉鎖社会性なども指摘されている。行刑牢屋【吉岡 一男】。…
※「刑務官」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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