8時間労働制(読み)はちじかんろうどうせい(英語表記)eight-hour day labor

百科事典マイペディア 「8時間労働制」の意味・わかりやすい解説

8時間労働制【はちじかんろうどうせい】

1日の労働時間を8時間に制限する制度。1919年ILO条約(1号)で初めて原則が確立された。1947年日本でも労働基準法ではじめて1日8時間労働という規定を設けたが,労働力不足という事情もあり,なかなか守られなかった。1993年に労働基準法が改定され,1日8時間,1週間40時間を越えて労働させてはならないと明記したが,一定の規模以下または一定の事業については例外規定が設けられ,今日で完全には移行されていない。
→関連項目労働騎士団

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「8時間労働制」の意味・わかりやすい解説

8時間労働制
はちじかんろうどうせい
eight-hour day labor

1日の労働時間を8時間にすること。 19世紀後半以来,8時間労働制の獲得第1インターナショナル,第2インターナショナルをはじめ,世界各国労働運動の主要目標であった。アメリカでは 1863年全国労働協会が8時間労働制の要求を決議し,67~70年コネティカットなど4州が8時間労働制を制定している。しかし世界の先進主要国が立法によってこれを確立したのは第1次世界大戦後で,1919年のベルサイユ条約第 13編「労働」,および同年の国際労働機関 ILOで採択された ILO第1号条約でこの原則が確立され,各国におよんだ。日本は当時これを批准せず,第2次世界大戦後,労働基準法 (32条) で初めてこの原則が採用された。

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