デジタル大辞泉
「CO法」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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CO法【シーオーほう】
〈炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法〉(1967年)の略称。1963年の三池炭鉱爆発を契機に制定。被災後2年間の健康診断を義務づけ,使用者には被災労働者の差別待遇の禁止,作業転換・時間短縮等を定め,政府による介護料(特別の看護に要する費用)の支給,リハビリテーション施設の整備等を規定する。
→関連項目一酸化炭素中毒
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