デジタル大辞泉 「CO法」の意味・読み・例文・類語 シーオー‐ほう〔‐ハフ〕【CO法】 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法。炭鉱災害で一酸化炭素中毒症にかかった労働者に対して特別の保護措置を講じ、炭鉱労働者の福祉の増進を目的とする。昭和42年(1967)施行。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
百科事典マイペディア 「CO法」の意味・わかりやすい解説 CO法【シーオーほう】 〈炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法〉(1967年)の略称。1963年の三池炭鉱爆発を契機に制定。被災後2年間の健康診断を義務づけ,使用者には被災労働者の差別待遇の禁止,作業転換・時間短縮等を定め,政府による介護料(特別の看護に要する費用)の支給,リハビリテーション施設の整備等を規定する。→関連項目一酸化炭素中毒 出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報