協力雇用主(読み)キョウリョクコヨウヌシ

共同通信ニュース用語解説 「協力雇用主」の解説

協力雇用主

犯罪や非行の前歴のために就職が難しい刑務所出所者らを、事情を理解した上で雇用し、更生に協力する民間の事業主。法務省が2015年度から奨励金支給を始めた。雇用した場合は年間で最大72万円の奨励金が支給される。同省によると、今年4月1日時点で1万8555社が登録。だが実際に雇用しているのは約4%の774社にとどまっている。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

ローマ法王ともいう。ラテン語 Papaの称号はカトリック教会首長としてのローマ司教 (教皇) 以外の司教らにも適用されていたが,1073年以後教皇専用となった。使徒ペテロの後継者としてキリスト自身の定...

教皇の用語解説を読む