手形の満期前に遡求(そきゆう)原因(引受拒絶,支払人の破産・支払停止など)が生じたときに,遡求を阻止するために,遡求義務者の一人(被参加人)のためこの者と同一の義務を負担する手形行為。手形法56条以下で為替手形についてのみ規定されているが,約束手形にもなしうるとの解釈が有力である。参加引受けは為替手形支払人(約束手形振出人)以外の者ならだれでもできる。手形上に被参加人を表示し,〈参加引受け〉〈何某に対する遡求を阻止するために〉など参加引受けである旨の文言を記載して参加人が署名をする。参加人は参加引受けにより所持人および被参加人以後の裏書人に対し被参加人と同一の遡求義務を負うことになる。
→遡求権
執筆者:田辺 光政
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
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