営利の目的で人を略取または誘拐する罪。刑法第225条は、営利の目的のほか、わいせつ、結婚、または生命もしくは身体に対する加害の目的で、人を略取または誘拐する者を処罰している。営利の目的とは、略取・誘拐によって、犯人自身や第三者が利益を得る目的である。たとえば、略取・誘拐してむりやり働かせる場合などがその典型である。なお、身代金目的も営利の目的にあたりうるが、1964年(昭和39)「身の代金目的略取等の罪」(刑法225条の2。身代金誘拐罪ともいう)が新設されたため、重く処罰されることとなった。なお、営利の目的には身代金目的も含まれるから、「身の代金目的略取等の罪」の要件を満たさない場合、営利誘拐罪によって処罰しうる。
[名和鐵郎]
二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...
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