近代国家の軍隊を傭兵(ようへい)や募兵によらず国民からの徴兵によって編成しようとする考え方。1872年(明治5)の徴兵告諭は,明治政府の四民平等・兵農合一の理想をのべたものだった。徴兵令は73年の発布以来数度改正され,皆兵をうたったが,実態は広範な免除規定があり公平とはいえなかった。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
…1879年の改正で免役に平時だけの免役が設置され,嗣子,養子などの親の年齢が50歳以上となり,83年の改正で代人制廃止,免役は徴集猶予に,嗣子などの親の年齢が60歳以上に改められ,1年志願兵制度が創設された。 1889年,憲法制定にともない徴兵令は大改正されて法律となり,平時徴集猶予は廃され国民皆兵の原則が確立された。しかし,学生への徴集延期制,一年志願兵制,短期現役兵制などの高学歴者への特典が残された。…
※「国民皆兵」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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