デジタル大辞泉
                            「教員免許状」の意味・読み・例文・類語
                    
                
		
                    きょういん‐めんきょじょう〔ケウヰンメンキヨジヤウ〕【教員免許状】
        
              
     
    
        
    出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
	
    
  
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                    きょういん‐めんきょじょうケウヰンメンキョジャウ【教員免許状】
        
              
                        - 〘 名詞 〙
- (イ) 昭和二四年(一九四九)以前、小学校、中学校、高等女学校、師範学校の教員になる者に与えられた免許状。小学校は都道府県知事、他は文部大臣が授与した。〔仏和法律字彙(1886)〕
- (ロ) 昭和二四年(一九四九)成立の教育職員免許法により、大学四年、または二年の課程を終了し、教職に関する専門科目を履修した者に与えられる免許状。都道府県または都道府県教育委員会が授与する。普通免許状(専修・一種・二種)、特別免許状および臨時免許状があり、学校による区別、中・高等学校では教科別の区別がある。また、同六三年(一九八八)に大きな改正があり、修士課程卒業を基礎資格とする専修免許状の新設などの変更が加えられている。
 
    
        
    出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
	
    
  
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