普通養子(読み)フツウヨウシ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「普通養子」の意味・わかりやすい解説

普通養子
ふつうようし

1987年の民法改正によって新設された特別養子に対して,従来から存在した養子をいう。民法上用いられている用語ではなく,法律学を講じる上での概念である。普通養子縁組は養子となる者が成年者でも未成年者でもよく,当事者合意に基づいて届け出によって成立し,養子縁組が成立しても養子と実方との親族関係は終了しない。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...

重陽の用語解説を読む