堤防を決壊させたり、水門を破壊したり、その他水利の妨害となるべき行為をする罪。刑法第123条は、水利妨害罪を2年以下の懲役もしくは禁錮または20万円以下の罰金に処し、また、堤防を決壊させたり、水門を破壊したり、その他出水させるべき行為を出水罪(出水危険罪)として、同様の刑に処している。水利妨害罪は、灌漑(かんがい)、水車、発電などの水を利用する権利(水利権)を侵害する罪であるのに対して、出水罪は出水(溢水(いっすい))の危険を生じさせる公共危険犯の一種であるから、両罪は罪質を異にするが、本条は、堤防を決壊させたり、水門を破壊するなど手段の共通性に着目して、あわせて規定している。
[名和鐵郎]
[名](スル)1 人から受けた礼・贈り物に対して行為や品物で報いること。また、その行為や品物。「地酒を贈って返礼する」2 仕返しをすること。また、その仕返し。意趣返し。返報。[補説]書名別項。→返礼[...