堤防を決壊させたり、水門を破壊したり、その他水利の妨害となるべき行為をする罪。刑法第123条は、水利妨害罪を2年以下の懲役もしくは禁錮または20万円以下の罰金に処し、また、堤防を決壊させたり、水門を破壊したり、その他出水させるべき行為を出水罪(出水危険罪)として、同様の刑に処している。水利妨害罪は、灌漑(かんがい)、水車、発電などの水を利用する権利(水利権)を侵害する罪であるのに対して、出水罪は出水(溢水(いっすい))の危険を生じさせる公共危険犯の一種であるから、両罪は罪質を異にするが、本条は、堤防を決壊させたり、水門を破壊するなど手段の共通性に着目して、あわせて規定している。
[名和鐵郎]
新暦の 4月後半から 5月の,梅雨前に日本列島が大きな移動性高気圧に覆われたときの晴天。発現期間は短い。もともとは旧暦 5月が梅雨にあたることから,梅雨の晴れ間の意味で,梅雨晴れ(つゆばれ)とも呼ばれ...