→残存主権
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→残存主権
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出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…対日平和条約署名のためのサンフランシスコ会議で,アメリカの全権J.F.ダレスが,沖縄・小笠原について,アメリカは平和条約3条によって統治権をもつが,日本はなおresidual sovereigntyをもつと述べたため,注目された。〈潜在主権〉ともいうが,潜在する主権が将来顕在するというより,むしろ日本に残された主権という意味であるから,〈残存主権〉と訳すほうが適切である。ダレス自身もこの概念を明らかにしなかったが,主権から統治権を除いた権利すなわち地域の処分権が,その内容である。…
※「潜在主権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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