親権の一部で、民法766条は、父母が離婚するとき、子どもの監護者や面会交流などについて、協議して定めると規定し、子の利益を最も優先して考慮しなければならないとしている。協議が調わないときは、家裁が必要な事項を決める。監護者は未成年の子の養育を担うほか、子の引き渡しを請求できる権利も含まれていると考えられている。
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