日常生活での身近な紛争を取り扱う裁判所。全国に438カ所あり、裁判官は全ての事件を単独で審理する。取り扱えるのは、民事事件の場合請求額が140万円以下の訴訟に限られる。刑事事件は窃盗など比較的軽い罪で、罰金または3年以下の懲役刑しか科すことができない。判決を不服として控訴する場合、民事は地裁、刑事は高裁が二審となる。
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