デジタル大辞泉
「給与所得控除」の意味・読み・例文・類語
きゅうよしょとく‐こうじょ〔キフヨシヨトクコウヂヨ〕【給与所得控除】
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
Sponserd by 
給与所得控除
きゅうよしょとくこうじょ
所得税法上の用語。賃金,俸給,賞与,歳費,年金,恩給 (一時恩給を除く) およびこれらの性質を有する給与を税法上給与所得と呼び,所得税および住民税の課税に際して,勤労に伴う必要経費の概算控除として,課税所得の計算にあたって収入金額から控除を認める一定金額。一部に勤労者の生活費は労働力の再生産に必要な経費として所得課税上扱われるべきであるとする意見もあるが,各国とも給与所得控除の対象とする経費は職業上の必要に伴う特別の経費に限られており,生活費一般に拡張する例はみられない。なお給与所得控除の金額については,所得税法 28条,地方税法 23条1項5号,292条1項5号に定められている。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
Sponserd by 
世界大百科事典(旧版)内の給与所得控除の言及
【所得税】より
…(1)最低生活費には免税という理由であり,[基礎控除]はその典型といえる。先の第1段階で設けられている給与所得控除,退職所得控除,そして山林・譲渡・一時所得の特別控除も少額所得非課税という意味でここに入る。(2)納税者の担税力が低下する個別的事由を考慮するものであり,雑損・医療費・障害者・老年者・寡婦・勤労学生控除がこれに当たる。…
※「給与所得控除」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
Sponserd by 