デジタル大辞泉 「自由権規約」の意味・読み・例文・類語
じゆうけん‐きやく〔ジイウケン‐〕【自由権規約】
[補説]自由権規約には、自由権を侵害され、国内で救済を受けられない人が、国連の自由権規約委員会に直接救済を求めることができる個人通報制度について規定した「第1選択議定書」と、死刑制度廃止について規定した「第2選択議定書」がある。日本は、自国の司法権の独立に影響が及ぶ可能性があるなどの理由から、これらの選択議定書については批准していない。
「市民的及び政治的権利に関する国際規約」のページをご覧ください。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…〈経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約〉(社会権規約またはA規約とよばれる。1976年1月3日発効),〈市民的及び政治的権利に関する国際規約〉(自由権規約またはB規約。1976年3月23日発効)ならびに自由権規約についての選択議定書(1976年3月23日発効)の三つの条約の総称。…
※「自由権規約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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