…買主は以上の義務を負うほか,契約の内容いかんによっては,信義則上目的物の引取(受領)義務を負うことがある(判例)。
[特殊な売買]
(1)見本売買 見本を示して行われる売買をいう。売主が見本と同一の品質・性質を備えた物を給付する義務を負う点に特色がある(〈瑕疵(かし)担保責任〉の項を参照)。…
※「見本売買」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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