パソコンやATMなどの電子機器に虚偽の情報や不正な指令を与え、不法に利益を得た場合に問われる。法定刑は10年以下の懲役。刑法246条2項で規定され、1987年の刑法改正で導入された。架空のデータを入力したり、プログラムを改変したりして、預金口座に入金させるような行為などが該当する。
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