デジタル大辞泉
「基準地価」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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基準地価
国土利用計画法に基づき、都道府県が毎年7月1日時点で調べる基準地1平方メートル当たりの価格。不動産鑑定士が周辺の取引事例などから価格を算定する。国土交通省が1月1日時点で調べる公示地価と併せ、一般の土地取引の指標となる。2023年の調査対象は2万1381地点。うち東京電力福島第1原発事故の影響が続く12地点は調査を休止した。
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出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
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基準地価
きじゅんちか
国土利用計画法に基づき、各都道府県が全国約2万強の基準地点について調べた地価。毎年7月1日時点のデータを、国土交通省がまとめて9月に発表する。正式名称は「都道府県基準地標準価格」。単位面積(1平方メートル当り、林地は10アール当り)の価格で示される。一般の土地取引の目安として利用されるほか、自治体の土地取引規制で価格審査の基準としても用いられる。
[矢野 武 2020年1月21日]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
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基準地価
きじゅんちか
国土利用計画法の土地取引価格の審査基準価格として設定されたもので,都道府県が毎年1回公表している。具体的には都道府県知事が基準地について不動産鑑定士の鑑定評価を求め,毎年7月1日に現在の標準地価を判定し,10月初めに公表する。土地取引の指標,正常な地価形成を目的とした公示地価とほぼ性格を同じくしており,公示地価を補完する形をとる。実勢地価を 100%とした場合,基準地価は 70~80%といわれている。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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基準地価
国土利用計画法に基づき土地取引価格の審査基準価格として設定されるもの。基準地標準価格。毎年7月1日を基準日とし、基準地(調査地点)の1平方メートル(林地は10アール)あたりの評価額を都道府県が調査、9月中旬に国土交通省がまとめて発表する。住宅地・商業地・工業地など用途地域別に調査・発表される。16年は全国2万1675地点(うち福島県の28地点と熊本県の3地点は休止)が対象となった。
出典 朝日新聞出版知恵蔵miniについて 情報
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