内給(読み)ナイキュウ

デジタル大辞泉 「内給」の意味・読み・例文・類語

ない‐きゅう〔‐キフ〕【内給】

平安中期以後、天皇に与えられた年給。→年給年官

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

精選版 日本国語大辞典 「内給」の意味・読み・例文・類語

ない‐きゅう ‥キフ【内給】

〘名〙 平安中期以降に行なわれた、天皇の年給。毎年諸国の掾(じょう)二人、目(さかん)三人、および史生(ししょう)その他の一分官(いちぶかん)二〇人の任官を請求する権利で、天皇はこれによって近侍の者に官職を与え、あるいは任料を得て私的な財源に充て、また、この権利を乳母女房に年官として与えてその給与の一部とするなどした。→年給
西宮記(969頃)三「所小舎人・〈略〉織手等、以内給之」

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android