定着漁業(読み)ていちゃくぎょぎょう(英語表記)sedentary fisheries

日本大百科全書(ニッポニカ) 「定着漁業」の意味・わかりやすい解説

定着漁業
ていちゃくぎょぎょう
sedentary fisheries

定着漁業は、元来、公海海底に付着するか公海の海床で生息する貝類海綿サンゴなどを採取する漁業を意味した。1958年の第一次海洋法会議で、大陸棚に関する条約審議において、沿岸国の主権的権利の及ぶ大陸棚資源のなかに定着漁業資源を含める提案がなされ、この条約は、定着種族、すなわち「収獲期において海床の表面もしくは下部で静止しているかまたは海床もしくは地下に絶えず接触していなければ動くことができない生物」を大陸棚資源のなかに含めた。これによって、アメリカ、旧ソ連等は、タラバガニ等の甲殻類を大陸棚資源であると主張し、これを公海資源であると主張する日本と対立した。

[水上千之]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「定着漁業」の意味・わかりやすい解説

定着漁業
ていちゃくぎょぎょう
sedentary fisheries

国連海洋法条約で,「採捕に適した成長段階において海底または地下に静止しているか絶えず接触してでなければ動けない生物」と定義している定着種族に属する生物資源を,採取する漁業をいう。大陸棚制度のもとで,沿岸国の主権的権利の対象となる天然資源として,大陸棚の海底・地下にある鉱物その他の非生物資源のみならず,定着種族に属する生物資源も含まれることになったが,その具体的な漁種の範囲については明らかではない。海藻,カキ類,真珠貝,海綿などがこれに該当することはほぼ一般的に承認されているが,エビカニなど甲殼類について特に争いがある。

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