対台湾関係法(読み)たいたいわんかんけいほう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「対台湾関係法」の意味・わかりやすい解説

対台湾関係法
たいたいわんかんけいほう

台湾関係を律するアメリカの法律。 1979年1月のアメリカと台湾の国民党政府との外交関係断絶,米華相互防衛条約廃棄および米中国交樹立を背景に,アメリカ議会が台湾に最大限の保護を約束し最大限の待遇を与えると同時に,台湾問題に対する影響力を維持する目的で 79年4月に制定された。同法では断交後の台湾関係維持のための関係機構や人員地位権限を規定すると同時に,(1) 北京との外交関係樹立は台湾の将来が平和的手段で決定されるとの期待に基づく,(2) 台湾の将来を非平和的手段により決定しようとする試みは西太平洋地域に対する脅威とみなす,(3) 台湾に防衛的性格の武器を供給する,(4) アメリカは台湾の人々の安全や経済体制を危険にさらすいかなる武力行使または他の形による強制にも抵抗する能力を維持する,(5) 台湾のすべての人々の人権の保護および増進は,これによりアメリカの目的として再確認されることなどの規定が盛込まれた。中国側は同法を中国の内政主権に対する干渉反発以後,特にアメリカの対台湾武器売却がしばしば米中外交問題となった。 82年8月 17日発表された米中両国政府の共同声明では,アメリカの対台湾武器供給の性能数量を米中国交樹立から共同声明発表までの水準をこえない,アメリカの対台湾武器供給が次第に減少することなどが明記された。 89年の天安門事件後米中関係が悪化しブッシュ政権下の 92年,台湾に F15戦闘機売却を許可,中国の反発を招いたこともあった。

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