廃棄(読み)ハイキ

デジタル大辞泉 「廃棄」の意味・読み・例文・類語

はい‐き【廃棄】

[名](スル)
不用なものとして捨てること。「古い資料廃棄する」
条約を当事国の一方の意思によって効力を失わせること。
[類語](1破棄捨てる投棄遺棄焼却焼き捨てる掃き捨てる投げ捨てるかなぐり捨てるぽいする/(2廃止撤廃解消撤回破棄放棄全廃廃する

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精選版 日本国語大辞典 「廃棄」の意味・読み・例文・類語

はい‐き【廃棄】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 不用なものとして捨てさること。やめて用いないこと。
    1. [初出の実例]「善積と物をよく買て居て価の貴ときに廃棄する様に売ぞ」(出典:史記抄(1477)一九)
    2. [その他の文献]〔後漢書‐黄琬伝〕
  3. 民事訴訟法のもとで、控訴裁判所が、新たな裁判をもって、原裁判所の違法な判決または訴訟手続を取り消すこと。
    1. [初出の実例]「控訴裁判所は其判決及ひ違背したる訴訟手続の部分を廃棄し」(出典:民事訴訟法(明治二三年)(1890)四二三条)
  4. ある物を、本来の用途に供し得ないようにして捨てること。
    1. [初出の実例]「古物商又は市場主は、前二条の帳簿を廃棄しようとするときは」(出典:古物営業法(1949)一九条)
  5. 条約を当事国の一方的な意思によって効力を失わせること。

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普及版 字通 「廃棄」の読み・字形・画数・意味

【廃棄】はいき

うちすてる。〔漢書酷吏、尹賞伝〕夫、と爲りて、~一たび軟、任に(た)へざるに坐してぜらるれば、身廢せられ、赦(ゆる)さるる時る無し。其の羞辱は、貪臧に坐するより甚だし。

字通「廃」の項目を見る

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