廃棄(読み)ハイキ

デジタル大辞泉 「廃棄」の意味・読み・例文・類語

はい‐き【廃棄】

[名](スル)
1 不用なものとして捨てること。「古い資料を廃棄する」
2 条約を当事国の一方の意思によって効力を失わせること。
[類語](1)破棄・捨てる・投棄・遺棄・焼却・焼き捨てる・掃き捨てる・投げ捨てる・かなぐり捨てる・ぽいする/(2)廃止・撤廃・解消・撤回・破棄・放棄・全廃・廃する

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精選版 日本国語大辞典 「廃棄」の意味・読み・例文・類語

はい‐き【廃棄】

  1. 〘 名詞 〙
  2. ① 不用なものとして捨てさること。やめて用いないこと。
    1. [初出の実例]「善積と物をよく買て居て価の貴ときに廃棄する様に売ぞ」(出典:史記抄(1477)一九)
    2. [その他の文献]〔後漢書‐黄琬伝〕
  3. ② 旧民事訴訟法のもとで、控訴裁判所が、新たな裁判をもって、原裁判所の違法な判決または訴訟手続を取り消すこと。
    1. [初出の実例]「控訴裁判所は其判決及ひ違背したる訴訟手続の部分を廃棄し」(出典:民事訴訟法(明治二三年)(1890)四二三条)
  4. ③ ある物を、本来の用途に供し得ないようにして捨てること。
    1. [初出の実例]「古物商又は市場主は、前二条の帳簿を廃棄しようとするときは」(出典:古物営業法(1949)一九条)
  5. ④ 条約を当事国の一方的な意思によって効力を失わせること。

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普及版 字通 「廃棄」の読み・字形・画数・意味

【廃棄】はいき

うちすてる。〔漢書、酷吏、尹賞伝〕夫、と爲りて、~一たび軟、任に(た)へざるに坐してぜらるれば、身廢せられ、赦(ゆる)さるる時る無し。其の羞辱は、貪臧に坐するより甚だし。

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