はい‐き【廃棄】
[名](スル)
1 不用なものとして捨てること。「古い資料を廃棄する」
2 条約を当事国の一方の意思によって効力を失わせること。
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
はいき【廃棄】
( 名 )
スル ① 不用なものとして捨てること。 「古い書類を-する」 「 -処方」
② 条約の効力を当事国の一方の意思で無効にすること。破棄。 「条約を-する」
出典 三省堂大辞林 第三版について 情報
廃棄
特定の資料をコレクションから取り除くこと.資料を除籍した後の処理を指すが,除籍の同義語として使用されることがある.
出典 図書館情報学用語辞典 第4版図書館情報学用語辞典について 情報
はい‐き【廃棄】
〘名〙
① 不用なものとして捨てさること。やめて用いないこと。
※史記抄(1477)一九「善積と物をよく買て居て価の貴ときに廃棄する様に売ぞ」 〔後漢書‐黄琬伝〕
② 旧民事訴訟法のもとで、
控訴裁判所が、新たな裁判をもって、原裁判所の違法な判決または
訴訟手続を取り消すこと。
※民事訴訟法(明治二三年)(1890)四二三条「控訴裁判所は其判決及ひ違背したる訴訟手続の部分を廃棄し」
③ ある物を、本来の用途に供し得ないようにして捨てること。
※
古物営業法(1949)一九条「古物商又は市場主は、前二条の帳簿を廃棄しようとするときは」
④ 条約を当事国の一方的な意思によって効力を失わせること。
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報